夫婦間に子供がおらず、配偶者のほかに相続人として兄弟姉妹がいる場合、遺言がないと法定相続分に従い、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。配偶者に全財産を相続させたい場合には、「全財産を妻(夫)に相続させる。」という遺言をしておく必要があります。
長年連れ添った配偶者に多くの財産を遺したい場合、あるいは、老後の面倒をよくみてくれている子や心身に障害をかかえている子に、他の子より多くの遺産を遺したい場合には、遺言で相続分を指定する必要があります。
世話になった息子の嫁やかわいい孫たちに財産を遺したい場合、あるいは、生前にお世話になった人に財産を分けてあげたいという場合には、それらの者に財産を遺贈する旨の遺言が必要です。
遺言をすることにより、遺言者が一生をかけて築いてこられた事業や先代から大切に引き継いでこられた農業の基盤となる財産をまとめて相続させて、相続人に後継者として事業や農業を承継させたい場合です。
など
被相続人 の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は廃除され、あるいは欠格事由があるために相続権を失ったとき、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)がその者に代わってその者の受けるはずであった相続分を相続するのが、代襲相続です。
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