公正証書作成のための必要書類
- 遺言以外の一般の公正証書作成のために必要な書類
(以下、個人の印鑑登録証明書、法人の印鑑証明書、法人登記簿謄本、登記事項証明書等はいずれも公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであることが必要です。)
- 契約当事者本人(法人の場合は代表者)が公証役場で署名・捺印できる場合
- 本人が個人の場合
- 印鑑登録証明書及び実印、もしくは、
- 運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書のいずれか1つ及び認印
- 本人が法人の場合
- 法人登記簿謄本又は登記事項証明書(いわゆる資格証明書。具体的には、「現在事項全部証明書」「履歴事項全部証明書」「代表者事項証明書」のいずれか1つ)
- 法人代表者の印鑑証明書
- 法人代表者の代表者印
- 契約当事者本人(法人の場合は代表者)が公証役場で署名・捺印できず、代理人が代わって署名・捺印する場合
- 契約当事者各本人の身分証明書等
- 本人が個人の場合は、印鑑登録証明書
- 本人が法人の場合
- 法人登記簿謄本又は登記事項証明書(いわゆる資格証明書。具体的には、「現在事項全部証明書」「履歴事項全部証明書」「代表者事項証明書」のいずれか1つ)
- 法人代表者の印鑑証明書
- 本人から代理人への委任状(個人の実印又は法人代表者の上記b.A.と同一の代表者印を押捺したもの)
契約書を添付する等、契約内容が明らかになっていることが必要。
委任状と添付契約書、添付契約書の各頁間にそれぞれ割印(契印)するか委任状と契約書とを袋とじにして割印(契印)してください。
なお、添付の契約書はコピーでかまいません。
各ページの間に割印(契印)をするやり方を知りたい方は、各ページに割印(契印)するサンプル例のページをご覧ください。
袋綴じの方法を詳しく知りたい方は、袋綴じの方法のページをご覧ください。
- 代理人の身分証明
- 運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書のいずれか1つ及び認印もしくは、
- 印鑑登録証明書及び実印
- 遺言の公正証書作成のために必要な書類
定款認証の必要書類
株式会社、一般社団法人、一般財団法人等の法人を設立する際には、公証人による定款の認証を得る必要があります。以下のうち、該当するものをクリックしてください。
私文書の認証に必要な書類
以下のうち、該当するものをクリックしてください。