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| 任意後見契約 | ||||
| 任意後見契約の種類 任意後見契約作成までの流れ 任意後見契約の 手数料 準備いただく書類 任意後見契約についてのご質問Q&A |
任意後見契約とは、 本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。 この契約は、公証人の作成した公正証書による必要があり、契約締結後公証人からの嘱託により法務局に登記されます。 |
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| このような契約を結んでおけば、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下に本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。 |
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| 任意後見契約の種類 | ||||
| 1.将来型 今は元気で健康だが、将来、判断能力が低下した場合に支援がほしいという 場合。 すなわち、任意後見契約を締結する際は未だ判断能力は低下していないが、 将来、判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約するもので、判断能力が 低下していない限り任意後見契約は効力を生ぜず、本人の判断能力が低下した 後、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任したときにはじ めて効力を生じるタイプです。 |
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| 2..移行型(委任契約+任意後見契約) 体力的な衰えや病気などで財産管理について、判断能力が低下する前から 支援が欲しい場合。 任意後見契約の締結と同時に、任意後見契約の効力が生じるまでの間 (上記将来型の説明参照)の事務を委任する契約(委任契約)も締結する場合 です。 |
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| 3.即効型 すでに軽度の認知症等で判断能力が低下しているが、なお契約を締結する能 力があって、すぐにでも支援が必要な場合。任意後見契約を締結後、ただちに 本人又は受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることを 予定したものです。 |
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| なお、上記各種任意後見契約の締結の際に、死後の事務の委任契約を併せて 締結することができます。 |
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| 任意後見契約作成までの流れ | ||||
| 1.事前打合せ。 本人(委任者)または任意後見人となる人(受任者)が、事前に必要な書類を 持ってお越しください。なお、打合せの日に書類が揃っていなくとも、後日揃えて いただければかまいません。 |
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| 2.本人(委任者)と任意後見人となる人(受任者)との意思及び契約内容を確認 した上、公証人が任意後見契約案を作成。 |
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| 3.本人(委任者)と任意後見人となる人(受任者)が署名捺印して、任意後見契約 公正証書を完成。 |
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| 4.公証役場から、東京法務局に任意後見契約の登記の申請。 | ||||
| 5.登記完了後、公証役場から登記完了のご連絡。 | ||||
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| 任意後見契約の手数料(全国各役場共通) | ||||
| 1.基本手数料は、11,000円となります。 なお、上記移行型の場合、通常の委任契約と任意後見契約が締結される場 合、任意後見契約の手数料11,000円のほか、通常の委任契約の手数料を 加えた金額が基本手数料となります。また、死後の事務について委任契約を 併せて締結する場合には別途費用がかかります。 |
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| 2.正本・謄本の費用は枚数(1枚につき250円)によって決まり、本人(委任者) ・受任者に正本各1通と法務局への登記申請用として謄本1通の合計3通が 必要となります。つまり、1通の枚数×250円×3通が正本・謄本の費用と なります。 |
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| 3.法務局に納付する収入印紙代2,600円。 | ||||
| 4.登記嘱託書留郵送料 実費 | ||||
| なお、本人(委任者)が公証役場に出向くのが困難な場合は、公証人がご自宅・病院・介護施設等どこにでも出張いたします。この場合、基本手数料の50%が病床加算として加算され、日当(1万円)及び交通費(実費)が必要です。 | ||||
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| 本人(委任者)及び任意後見人となる人(受任者)の準備いただく書類等 | ||||
| 1.任意後見契約案。特に、報酬の有無、委任事項。もし、あらかじめ内容が固まっ ていなければ、一般的サンプルをお渡しいたしますので、これをご参考に本人 (委任者)と任意後見人となる人(受任者)とでよく話し合って内容を確定してくだ さい。 |
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| 2.a 本人(委任者)・任意後見人となる人(受任者)の印鑑証明書(発行後3か月 以内のもの。)及び実印。 b 本人(委任者)・任意後見人となる人(受任者)の写真のある公的証明書 (運転免許証・パスポート等)及び認印。 ※ aとbのどちらか |
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| 3.本人(委任者)の住民票及び戸籍謄本(抄本)。ただし、本籍の記載が住民票に あれば、戸籍謄本(抄本)はいりません。 |
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| 4.任意後見人となる人(受任者)の住民票。 | ||||
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| 任意後見契約についてのご質問Q&A | ||||
| Q1. | 任意後見人にどのような事務をお願いできますか。 | |||
| Q2. | 任意後見人には、どんな人がなれますか。 | |||
| Q3. | 任意後見人に対する報酬は、いくらぐらいでしょうか。 | |||
| Q4. | 任意後見人はいつから仕事を開始するのでしょうか。 | |||
| Q5. | 任意後見契約を途中でやめることができますか。 | |||
| Q6. | 認知症でも任意後見契約できますか。 | |||
| Q7. | 任意後見契約の中で、死後の事務も委任することができますか。 死後の事務とは:関係者への連絡事務、葬儀・納骨に関する事務、 医療費・施設利用料等の債務の弁済事務等。 |
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| Q1. | 任意後見人にどのような事務をお願いできますか。 | |||
| A1. | 本人(委任者)と受任者との合意により、事務の内容を、自由に決めることができます。 一般的には ■財産の管理 ■金融機関(銀行・郵便局)との取引 ■保険会社との契約等に関する事項 ■定期的な収入の受領・定期的な支出を要する費用の支払 ■介護契約、その他の福祉サービスの利用契約に関すること ■福祉関係施設への入退所 ■病院への入退院手続の処理 などです。 |
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| Q2. | 任意後見人には、どんな人がなれますか。 | |||
| A2. | 法律で受任者として不適格と定められていない限り、成人であれば誰でもなれます。本人の配偶者・子・兄弟姉妹・甥姪等の親族の方に頼むのが一般的ですが、友人・知人、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家、その他の第三者(法人でも可)に委任することもできます。 | |||
| Q3. | 任意後見人に対する報酬は、いくらぐらいでしょうか。 | |||
| A3. | 身内の方が任意後見人となる場合は無報酬のことが多く、弁護士・司法書士等の専門家に任意後見人を委任する場合には、本人(委任者)が有する財産や管理事務の内容等に応じて相当な報酬を毎月一定額支払うのが一般的です。 | |||
| Q4. | 任意後見人はいつから仕事を開始するのでしょうか。 | |||
| A4. | 任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ結ばれるものですから、任意後見人の仕事は、本人がそういう状態になってから始めることになります。 具体的には、任意後見人になることを引き受けた人(任意後見受任者)や親族等が、本人の同意を得て、家庭裁判所に対し、本人の判断能力が衰え、任意後見事務を開始する必要が生じたので、任意後見監督人を選任してほしい旨の申立てをします。そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき任意後見監督人を選任しますと、そのときから、任意後見受任者は、任意後見人としての仕事を開始します。 |
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| Q5. | 任意後見契約を途中でやめることができますか。 | |||
| A5. | 任意後見契約を解除することができますが、解除する時期により、次のとおり、 その要件が異なります。 (1)任意後見監督人が選任される前 公証人の認証を受けた書面によりいつでも解除できます。合意解除の 場合には、合意解約書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生し、 当事者の一方からの解除の場合は解除の意思表示のなされた書面に 認証を受け、これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。 (2)任意後見監督人が選任された後 任意後見監督人が選任された後は、正当な理由があるときに限り、家庭 裁判所の許可を受けて、解除することができます。 |
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| Q6. | 認知症でも任意後見契約できますか。 | |||
| A6. | 軽度の認知症の状況でも判断能力があれば上記即効型の任意後見契約を締結できますが、認知症がある程度進行し、判断能力がない場合あるいは不十分な場合には、任意後見契約を締結できません。この場合には、家庭裁判所に申請して援助者(本人の判断能力に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます)を選任してもらい、援助者に本人のために活動してもらう「法定後見制度」というのがあります。詳しくは、お近くの家庭裁判所でご確認ください。 | |||
| Q7. | 任意後見契約の中で、死後の事務も委任することができますか。 死後の事務とは:関係者への連絡事務、葬儀・納骨に関する事務、 医療費・施設利用料等の債務の弁済事務等。 |
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| A7. | 任意後見契約の締結の際に自分の死後の事務も委任することができます。ただし、任意後見契約は、将来、判断能力が不十分になった場合に備えた生前の事務の委任ですので、自分の死後の事務の委任契約と任意後見契約とは別個の委任契約となります。そのため、死後の事務の委任契約については、任意後見契約とは別途の手数料がかかります。 | |||
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