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Kyobashi Notary Office |
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| 遺言 | |||||||||||||||||||
| 遺言作成までの 流れ 遺言者の準備 いただく書類 遺言の手数料 遺言についての ご質問Q&A |
遺言で あなたの意思と愛のメッセージを 愛する人に伝えましょう。 公正証書作成のための 遺言のご相談は、無料です。 電話でご連絡の上、お越しください。 都内であれば、ご自宅・病院・ 介護施設等どこにでも出張して 遺言書を作成いたします。 |
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| 遺言作成までの流れ | |||||||||||||||||||
| 1.遺言の事前打合せ。 遺言される方(遺言者)またはその代理人 の方が、事前に必要な書類を持ってお越し ください。なお、打合せの日に書類が揃っ ていなくとも、後日揃えていただければかま いません。 |
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| ※ 立会い証人として2名が必要です。相続 人・受遺者、これらの配偶者・直系血族、 未成年者の方は証人にはなれません。 役場の方で証人を紹介することもできます。 |
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| 2.遺言者の意思と遺言の内容を確認の上、公証人が遺言案を作成。 | |||||||||||||||||||
| 3.遺言者による遺言案の確認、検討。 | |||||||||||||||||||
| 4.遺言書を完成させる日時の調整、決定。 | |||||||||||||||||||
| 5.遺言者と証人2名が署名捺印(実印)して、遺言公正証書を完成。 | |||||||||||||||||||
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| 遺言者の準備いただく書類 | |||||||||||||||||||
| 1.遺言の内容を書いた遺言案またはメモ。 | |||||||||||||||||||
| 2.遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの。)又は顔写真のある公的機関発行 の身分証明書(運転免許証・パスポート等)。 |
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| 3.遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本及び遺贈を受ける方の住民票。 | |||||||||||||||||||
| 4.不動産をお持ちの方は不動産の登記簿謄本。 | |||||||||||||||||||
| 5.不動産の評価証明書または固定資産課税通知書。 | |||||||||||||||||||
| 6.立会い証人2名の氏名・職業・住所・生年月日のメモ。 | |||||||||||||||||||
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| 遺言の手数料(全国各役場共通) | |||||||||||||||||||
| 1.基本手数料 手数料は、法令により、次のとおり相続人・遺贈を受ける人ごとに計算した目的価額 (相続又は遺贈される財産の価額)を基準に、それぞれの手数料を計算します。 |
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| 1億円を超えるときは、超過額5,000万円ごとに、3億円までは13,000円ずつ、 10億円までは11,000円ずつ、10億円を超えるものは8,000円ずつ、それぞれ 加算されます。 なお、祭祀承継者の指定や認知等は、目的価額が算定不能として500万円とみな し、11,000円の手数料となります。 |
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| 2.遺産総額が1億円以下のときは、上記1の基本手数料とは別に、遺言加算として11, 000円がかかります。 |
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| 3.正本・謄本の費用は枚数(1枚につき250円)によって決まります。 | |||||||||||||||||||
| 4.ご自宅や病院等に出張し病床で作成する場合には、上記1の基本手数料の5割増し となり、日当1万円(4時間以内)と交通費が必要となります。 |
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| 遺言についてのご質問Q&A | |||||||||||||||||||
| Q1. | 公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べて、どのようなメリットがあるのでしょうか。 | ||||||||||||||||||
| Q2. | 一切の財産を妻(夫)に相続させるという簡単な遺言も、公正証書にできますか。 | ||||||||||||||||||
| Q3. | 相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合の遺産の分け方も、公正証書で決めておくことができますか。 | ||||||||||||||||||
| Q4. | 遺言は、訂正や取消しが自由にできますか。 | ||||||||||||||||||
| Q5. | 遺言執行者の指定があると、どのようなメリットがあるのでしょうか。 | ||||||||||||||||||
| Q6. | 遺言公正証書の検索や謄本請求は、誰でもできますか。 | ||||||||||||||||||
| Q7. | 遺言公正証書作成の際に、尊厳死宣言も公正証書にできますか。 | ||||||||||||||||||
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| Q1.公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べて、どの ようなメリットがあるのでしょうか。 |
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| A1.公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。 1. 遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が要求 されるので、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、その方式を満たしていないと せっかく作っても無効になってしまうおそれがあります。これに対し、公正証書遺言 の場合には、法律の専門家である公証人が作成するので、方式の不備で無効に なるおそれはまったくなく安心です。また、遺言の内容が複雑であっても法律的に 見てきちんと整理した内容の遺言にいたします。 2. 公正証書遺言の場合、原本が公証役場で厳重に保管されますので、改ざんの おそれや紛失の危険もありません。 3. 公正証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続が不要となりますので、相続開始 後、遺言の内容を速やかに実現できます。これに対し、自筆証書遺言や秘密証書 遺言の場合には、家庭裁判所に対し法定相続人全員の戸籍、除籍、住民票等の 必要書類一式を出し、相続人全員が呼び出されて検認手続を受けなければなりま せん。 |
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| Q2.一切の財産を妻(夫)に相続させるという簡単な遺言も、公正証書 にできますか。 |
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| A2.不動産や預貯金・有価証券等がある場合、不動産の表示や預け入れ金融機関名を 遺言に書くのが一般的ですが、これらを書かずに一切の財産を妻(夫)に相続させると いう遺言ももちろんできます。 |
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| Q3.相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合の遺産の分け方 も、公正証書で決めておくことができますか。 |
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| A3. 同じ遺言の中で、予備的に相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合の定め をすることができます。決めておかないと法定相続分に従って配分されることとなりま す。 |
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| Q4.遺言は、訂正や取消しが自由にできますか。 | |||||||||||||||||||
| A4. 家族関係や財産状況の変化、心境の変化等で遺言の訂正や取消しをしたいと思っ た場合には、いつでも、また、何回でも遺言の訂正や取消しができます。 |
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| Q5.遺言執行者の指定があると、どのようなメリットがあるのでしょうか。 | |||||||||||||||||||
| A5. 遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言の内容を実現させる者であり、弁護士等 の専門家だけでなく、相続人・受遺者自身もなることができます。遺言で遺言執行者 が指定されると、相続人・受遺者全員の署名捺印がなくとも、遺言執行者のみで相続 登記や預金口座の解約等が円滑に行えるので、相続人・受遺者の負担が軽減される メリットがあります。 |
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| Q6.遺言公正証書の検索や謄本請求は、誰でもできますか。 | |||||||||||||||||||
| A6. 遺言者が存命中は、遺言公正証書の検索や謄本請求ができるのは遺言者本人だ けです。遺言の秘密を守るため、相続人であっても請求できません。 遺言者が死亡した後は、相続人、受遺者、遺言執行者等の法律上の利害関係を有 する者が遺言公正証書の検索及び謄本請求をできます。ただし、これらの請求をする ためには、@遺言者本人が死亡したことを証明する書類(除籍謄本・死亡診断書等)、 A請求者が法律上の利害関係人であることを証明する書類(戸籍謄本)、B請求者 の身分を証明するもの(印鑑証明書(発行後3か月以内のもの。)及び実印、もしくは、 運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書のいずれか 1つ及び認印)が必要です。 なお、遺言公正証書の検索は、どこの公証役場でもできますので、最寄りの公証役 場をおたずねください。ただし、謄本請求は遺言公正証書を作成した公証役場でのみ 行えます。 |
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| Q7.遺言公正証書作成の際に、尊厳死宣言も公正証書にできますか。 | |||||||||||||||||||
| A7. 遺言公正証書作成の際に、尊厳死宣言公正証書も作成できます。尊厳死宣言 公正証書について、詳しくは、尊厳死宣言のページをご覧ください。 |
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