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遺言
遺言作成までの
流れ


遺言者の準備
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遺言の手数料

遺言についての
ご質問Q&A

遺言で
 あなたの意思と愛のメッセージを 
愛する人に伝えましょう
。 
 
公正証書作成のための
遺言のご相談は、無料です。
電話でご連絡の上、お越しください。
 都内であれば、ご自宅・病院・
介護施設等どこにでも出張して
遺言書を作成いたします。
   遺言作成までの流れ
1.遺言の事前打合せ。
  遺言される方(遺言者)またはその代理人
 の方が、事前に必要な書類を持ってお越し
 ください。なお、打合せの日に書類が揃っ
 ていなくとも、後日揃えていただければかま
 いません。
 ※ 立会い証人として2名が必要です。相続
  人・受遺者、これらの配偶者・直系血族、
  未成年者の方は証人にはなれません。
  役場の方で証人を紹介することもできます。
2.遺言者の意思と遺言の内容を確認の上、公証人が遺言案を作成。
3.遺言者による遺言案の確認、検討。
4.遺言書を完成させる日時の調整、決定。
5.遺言者と証人2名が署名捺印(実印)して、遺言公正証書を完成。
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 遺言者の準備いただく書類
1.遺言の内容を書いた遺言案またはメモ。
2.遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの。)又は顔写真のある公的機関発行
  の身分証明書(運転免許証・パスポート等)。
3.遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本及び遺贈を受ける方の住民票。
4.不動産をお持ちの方は不動産の登記簿謄本。
5.不動産の評価証明書または固定資産課税通知書。
6.立会い証人2名の氏名・職業・住所・生年月日のメモ。
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 遺言の手数料(全国各役場共通)
1.基本手数料
   手数料は、法令により、次のとおり相続人・遺贈を受ける人ごとに計算した目的価額
  (相続又は遺贈される財産の価額)を基準に、それぞれの手数料を計算します。
目的の価額   手数料   
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000 円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
    1億円を超えるときは、超過額5,000万円ごとに、3億円までは13,000円ずつ、
   10億円までは11,000円ずつ、10億円を超えるものは8,000円ずつ、それぞれ
   加算されます。
    なお、祭祀承継者の指定や認知等は、目的価額が算定不能として500万円とみな
   し、11,000円の手数料となります。
2.遺産総額が1億円以下のときは、上記1の基本手数料とは別に、遺言加算として11,
  000円がかかります。
3.正本・謄本の費用は枚数(1枚につき250円)によって決まります。
4.ご自宅や病院等に出張し病床で作成する場合には、上記1の基本手数料の5割増し
  となり、日当1万円(4時間以内)と交通費が必要となります。
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遺言についてのご質問Q&A
Q1. 公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べて、どのようなメリットがあるのでしょうか。 
Q2. 一切の財産を妻(夫)に相続させるという簡単な遺言も、公正証書にできますか。
Q3.  相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合の遺産の分け方も、公正証書で決めておくことができますか。
Q4.  遺言は、訂正や取消しが自由にできますか。
Q5.  遺言執行者の指定があると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
Q6.  遺言公正証書の検索や謄本請求は、誰でもできますか。
Q7.  遺言公正証書作成の際に、尊厳死宣言も公正証書にできますか。
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Q1.公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べて、どの
  ようなメリットがあるのでしょうか。
A1.公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。
  1. 遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が要求
    されるので、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、その方式を満たしていないと
    せっかく作っても無効になってしまうおそれがあります。これに対し、公正証書遺言
    の場合には、法律の専門家である公証人が作成するので、方式の不備で無効に
    なるおそれはまったくなく安心です。また、遺言の内容が複雑であっても法律的に
    見てきちんと整理した内容の遺言にいたします。
  2. 公正証書遺言の場合、原本が公証役場で厳重に保管されますので、改ざんの
    おそれや紛失の危険もありません。
  3. 公正証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続が不要となりますので、相続開始
    後、遺言の内容を速やかに実現できます。これに対し、自筆証書遺言や秘密証書
    遺言の場合には、家庭裁判所に対し法定相続人全員の戸籍、除籍、住民票等の
    必要書類一式を出し、相続人全員が呼び出されて検認手続を受けなければなりま
    せん。
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Q2.一切の財産を妻(夫)に相続させるという簡単な遺言も、公正証書
  にできますか。
A2.不動産や預貯金・有価証券等がある場合、不動産の表示や預け入れ金融機関名を
   遺言に書くのが一般的ですが、これらを書かずに一切の財産を妻(夫)に相続させると
   いう遺言ももちろんできます。  
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Q3.相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合の遺産の分け方
  も、公正証書で決めておくことができますか。
 
A3. 同じ遺言の中で、予備的に相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合の定め
   をすることができます。決めておかないと法定相続分に従って配分されることとなりま
   す。
遺言についてのご質問Q&Aへ
Q4.遺言は、訂正や取消しが自由にできますか。
A4. 家族関係や財産状況の変化、心境の変化等で遺言の訂正や取消しをしたいと思っ
   た場合には、いつでも、また、何回でも遺言の訂正や取消しができます。
遺言についてのご質問Q&Aへ
Q5.遺言執行者の指定があると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
A5. 遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言の内容を実現させる者であり、弁護士等
   の専門家だけでなく、相続人・受遺者自身もなることができます。遺言で遺言執行者
   が指定されると、相続人・受遺者全員の署名捺印がなくとも、遺言執行者のみで相続
   登記や預金口座の解約等が円滑に行えるので、相続人・受遺者の負担が軽減される
   メリットがあります。
遺言についてのご質問Q&Aへ
Q6.遺言公正証書の検索や謄本請求は、誰でもできますか。
A6. 遺言者が存命中は、遺言公正証書の検索や謄本請求ができるのは遺言者本人だ
   けです。遺言の秘密を守るため、相続人であっても請求できません。
    遺言者が死亡した後は、相続人、受遺者、遺言執行者等の法律上の利害関係を有
   する者が遺言公正証書の検索及び謄本請求をできます。ただし、これらの請求をする
   ためには、@遺言者本人が死亡したことを証明する書類(除籍謄本・死亡診断書等)、
   A請求者が法律上の利害関係人であることを証明する書類(戸籍謄本)、B請求者
   の身分を証明するもの(印鑑証明書(発行後3か月以内のもの。)及び実印、もしくは、
   運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書のいずれか
   1つ及び認印)が必要です。
    なお、遺言公正証書の検索は、どこの公証役場でもできますので、最寄りの公証役
   場をおたずねください。ただし、謄本請求は遺言公正証書を作成した公証役場でのみ
   行えます。
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Q7.遺言公正証書作成の際に、尊厳死宣言も公正証書にできますか。
A7. 遺言公正証書作成の際に、尊厳死宣言公正証書も作成できます。尊厳死宣言
   公正証書について、詳しくは、尊厳死宣言のページをご覧ください。
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