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Kyobashi Notary Office |
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| トップページ>定款の認証 | |||||
| 定款の認証 | |||||
| 定款の認証 書面による定款 電子定款 定款についてのご質問 |
京橋公証役場では、定款(電子定款も含む)の認証は即日認証いたします。 定款認証を受ける前に、定款案をファックス・メールでお送リいただくか、ご持参いただければ、公証人が事前に定款内容を点検いたしますので、ご気軽にご利用ください。 |
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| 定款の認証 | |||||
| 定款とは、株式会社等の法人の目的、内部組織、活動に関する根本的な規則を記載した書面又は電磁的記録に記録したものをいい、株式会社、一般社団法人・一般財団法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、行政書士法人等については、新規設立に際し、公証人による定款の認証を受ける必要があります。 | |||||
| 書面による定款 | |||||
| 書面による定款の場合、定款(原本)3通をご用意ください。定款3通を必要とするのは、公証人が認証した上、1通は公証人が役場原本として自ら保管し、1通は会社保管用原本として、残りの1通は設立登記の申請の際に認証を得た謄本として必要となるからです。 定款(原本)には、作成者(株式会社の場合は発起人、一般社団法人・一般財団法人等の場合は社員・設立者)全員の署名捺印又は記名捺印の上、各ページごとに契印するか袋綴じをして綴じ目に契印する必要があります。 定款の文字に訂正(挿入、削除)のあるときは、その字数及び箇所を記載して作成者全員が訂正印を押捺する必要があります。記載場所は各訂正箇所の欄外でも、全部まとめて定款末尾の余白にしてもかまいません。なお、あらかじめ訂正のための捨印があると訂正が容易です。 |
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必要書類等ご準備いただくもの | ||||
| 1.定款(原本)3通 | |||||
| 2.作成者(株式会社の場合は発起人、一般社団法人・一般財団法人等の場合は社員・ 設立者)全員の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの。)。 会社が発起人又は社員・設立者となるときは、会社の登記簿謄本及び代表者の印鑑 証明書(いずれも発行後3か月以内のもの。)。 |
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| 3.代理人による場合は、委任状及び代理人の身元確認資料(印鑑証明書と実印、運転 免許証・パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書) |
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| 4.株式会社の定款認証の場合、4万円の収入印紙 が必要となります。なお、当役場 でも収入印紙をご用意できます。 |
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| 5.定款の認証の手数料5万円、謄本代若干(謄本1枚につき250円、なお認証文の ページ1枚も加算されます) |
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| 電子定款 | |||||
| 電子定款は、印紙代4万円の節約というメリットからご利用者も増えています。 パンフレットも用意しておりますので、不明の点があれば気軽にお尋ねください。 |
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| 電子定款の流れ | |||||
| 1.申請前に定款案をファックスまたはメールでお送りください(オンライン申請した後 は定款内容の変更ができません)。 |
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| 2.公証人が定款案を事前にチェック。公証人よりチェックの結果をご連絡。 | |||||
| 3.ワード等で作成した定款をPDFファイルに変換して、定款に電子署名をする。法務省 の登記・供託オンライン申請システムを利用してオンライン申請。 |
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| 4.公証人による上記オンライン申請システムを通じての電子認証。公証人より認証完了 のご連絡。 |
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| 5.公証役場への来所。 発起人(もしくは社員、設立者)全員の印鑑証明書、作成代理人への委任状等の 下記必要書類及び代金をご持参の上、役場にお越しください。 また、会社保存用、登記申請用、銀行提出用等のために謄本(同一情報の提供)を 必要とする場合には、謄本請求用紙に、電子署名された方が署名捺印され、謄本の 請求をする必要があります。 |
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| 電子定款の場合にご準備いただく書類 | |||||
| 1.株式会社の場合は発起人全員、一般社団法人・一般財団法人等の場合は社員・ 設立者全員の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの。)。 会社が発起人又は社員・設立者となるときは、会社の登記簿謄本及び代表者の 印鑑証明書(いずれも発行後3か月以内のもの。)。 |
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| 2 .発起人又は社員・設立者以外の人が定款の作成代理人となる場合には、株式会社 の場合は発起人全員からの委任状、一般社団法人・一般財団法人等の場合は社員・ 設立者全員からの委任状。 上記発起人又は社員・設立者のうちの1人が作成代理人となる場合には、他の発起 人又は社員・設立者からの委任状。 |
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| 3.作成代理人の身元確認資料(印鑑証明書(発行後3か月以内のもの。)と実印、運転 免許証・パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書) |
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| 定款についてのご質問Q&A | |||||
| Q1.会社の定款のサンプルはありますか。 | |||||
| Q2.一般社団法人・一般財団法人の定款のサンプルはありますか。 | |||||
| Q3.発起人のうちの1人だけで、公証人の定款の認証をうけることができますか。 | |||||
| Q4.定款委任状のサンプルはありますか。 | |||||
| Q5.定款の変更の際にも、公証人の定款の認証が必要ですか。 | |||||
| Q6.誰でも電子定款ができますか。 | |||||
| Q7.法務省の登記・供託オンライン申請システムで利用可能な電子証明書にはどのようなものがありますか。 | |||||
| Q8.通常の書面による定款と電子定款とで、定款の内容や記載の仕方が異なるのでしょうか。 | |||||
| Q9.電子定款で特に注意する点は何かありますか。 | |||||
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| Q1.会社の定款のサンプルはありますか。 | |||||
| A1. 日本公証人連合会のホームページの中に、会社の規模に応じた株式会社の 定款記載例がありますので、ご参考にされるとよいと思います。 |
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| 定款についてのご質問Q&Aへ | |||||
| Q2.一般社団法人・一般財団法人の定款のサンプルはありますか。 | |||||
| A2. 日本公証人連合会のホームページの中に、一般社団法人の定款記載例及び 一般財団法人の定款記載例が掲載されていますので、ご参考にされるとよいと 思います。 |
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| 定款についてのご質問Q&Aへ | |||||
| Q3.発起人のうちの1人だけで、公証人の定款の認証をうけることが できますか。 |
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| A3. 発起人のうちの1人だけでもできますが、発起人全員の印鑑証明書(発行後 3ヶ月以内のもの)のほか、他の発起人全員からの委任状が必要となります。 |
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| 定款についてのご質問Q&Aへ | |||||
| Q4.定款委任状のサンプルはありますか。 | |||||
| A4.定款(紙)認証の委任状サンプル、電子定款作成の委任状サンプルをご覧ください。 | |||||
| 定款についてのご質問Q&Aへ | |||||
| Q5.定款の変更の際にも、公証人の定款の認証が必要ですか。 | |||||
| A5. 公証人の定款の認証が必要なものは、会社設立に際して発起人が作る定款のみ で、会社成立後は、株主総会において定款の変更ができ、公証人の認証は不要です。 |
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| 定款についてのご質問Q&Aへ | |||||
| Q6.誰でも電子定款ができますか。 | |||||
| A6. 行政書士等の特別の資格がなくても、どなたでもできますが、以下のような準備が 必要です。 電子定款の申請がはじめての場合は、法務省の登記・供託オンライン申請システム で利用可能な電子証明書(地方公共団体による公的個人認証サービス等の認証機関 の電子証明書)の取得、電子署名付のPDFファイルを作成するためのソフトウェア(アド ビシステムズ社製の「Adobe Acrobat8」、「Adobe Acrobat9」、「Adobe Acrobat10」) 等が必要となります。 また、電子定款の認証の申請(嘱託)手続は、上記オンライン申請システムを通じて 行うことになりますので、そのための環境設定及びユーザー登録等の事前準備も必要 となります。 くわしくは、当役場にご連絡ください。 |
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| 定款についてのご質問Q&Aへ | |||||
| Q7.法務省の登記・供託オンライン申請システムで利用可能な電子証明書 には、どのようなものがありますか。 |
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| A7. 平成24年1月10日以降、法務省の登記・供託オンライン申請システムで利用できる 認証機関による電子証明書は以下のとおりです。 ※ なお、電子証明書は、認証局という電子証明書を発行している以下の認証機関 から取得しますが、取得方法や費用等は電子証明書を発行している認証局の ホームページ等でご確認ください。) 1 「商業登記に基づく電子認証制度」を運営する電子認証登記所 (株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人印認証カード サービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能) 2 「ビジネス認証サービスタイプ1−G(行政書士用電子証明書)」に係る認証局 (日本商工会議所)(有効期限平成25年1月27日) 3 地方公共団体による「公的個人認証サービス」に係る認証局 4 「司法書士認証サービス」に係る認証局(日本司法書士会連合会) (平成24年7月末認証局閉局) 5 「セコムパスポート for G−ID(行政書士用及び司法書士用電子証明書)」に係る 認証局(セコムトラストシステムズ株式会社) 6 「電子認証サービス(e−ProbatioPS2)」に係る認証局(株式会社NTTネオメイト) |
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| 定款についてのご質問Q&Aへ | |||||
| Q8. 通常の書面による定款と電子定款とで、定款の内容や記載の仕方が 異なるのでしょうか。 |
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| A8. 通常の書面による定款と電子定款とでは、内容は基本的には変わりありませんが、 定款の末尾(最後の条文の後)の記載が、電子定款の場合、以下の[2][3]のとおり 変わってきます。 [1]通常の書面による定款の場合 以上、〇〇株式会社設立のため、この定款を作成し発起人が記名押印 する。 平成〇年〇月〇日 発起人 〇〇〇〇 実印 発起人 〇〇〇〇 実印 [2](1)電子定款で、発起人が自ら電子署名をする場合 以上、〇〇株式会社設立のため、発起人〇〇〇〇は、電磁的記録である 本定款を作成し、これに電子署名する。 平成〇年〇月〇日 発起人 〇〇〇〇 電子署名 (2)電子定款で、発起人2名でそのうちの1名が電子署名をする場合 以上、〇〇株式会社設立のため、発起人〇〇〇〇の定款作成代理人兼 発起人〇〇〇〇は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名 する。 平成〇年〇月〇日 発起人 〇〇〇〇 発起人の定款作成代理人兼発起人 〇〇〇〇 電子署名 [3]電子定款で、発起人の定款作成代理人が電子署名をする場合 以上、〇〇株式会社設立のため、発起人〇〇〇〇の定款作成代理人 〇〇〇〇は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。 平成〇年〇月〇日 発起人 〇〇〇〇 発起人の定款作成代理人 住所〇〇〇〇〇〇 氏名〇〇〇〇 電子署名 |
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| 定款についてのご質問Q&Aへ | |||||
| Q9. 電子定款で何か注意する点はありますか。 | |||||
| A9. (1) 電子文書(PDF)のファイル名は、半角英数字31字以内でないとシステム 上処理できませんのでご注意ください。全角文字やピリオド・スラッシュ等は 使えません。 (2) 電子文書で使用できる漢字は、原則として、JIS漢字コードのJIS第1水準 及び第2水準の漢字に限られます。それ以外の漢字(外字を含む)を使用したい 場合には、PDFファイルへの「フォントの埋め込み」という方法により使用が可能 となります。 (3) あらかじめ法務省の登記・供託オンライン申請システムにおける利用環境を ご確認ください。 |
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