京橋公証役場【東京駅すぐ】
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業 務 案 内
京橋公証役場の主な業務

用語の説明
(公正証書
・認証等)

 定款(電子定款も含む。)の認証は即日認証、外国向け私文書の認証も原則即日認証となります。

 遺言等の公正証書作成のための
無料相談も行っておりますので、ご利用ください。
 京橋公証役場(公証人役場)の主な業務
 公正証書の作成
  (公正証書作成に必要な書類)
 
金銭の貸借及び債務弁済
土地・建物の貸借
遺言
任意後見契約
離婚(養育費・慰謝料・財産分与・年金分割)
尊厳死宣言
事実実験
 定款の認証 通常の文書による定款
電子定款
 国内向け私文書の認証 委任状
証明書、宣言書、宣誓認証
その他
 外国向け私文書の認証 委任状
証明書、宣言書、宣誓認証
その他
 確定日付の付与
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   用語の説明(公正証書・認証等)
  公正証書
   公正証書とは、その作成を希望する方(嘱託人)の依頼に基づいて、公証人が証書
  として作成したものといい、金銭の貸借や土地・建物の賃貸借等の契約に関するも
  ののほか、遺言や事実実験に関するものなども含みます。 
   公正証書は、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書ですの
  で、私人が作成した私署証書(私文書)に比べて裁判その他の面で高い証明力があ
  り、私署証書にはない大きな効力をもっています。たとえば、金銭消費貸借契約公
  正証書の中で、お金を借りた債務者が期限までに返済しないときは直ちに強制執行
  を受けても異議のないことを認める条項が記載されていると、裁判によらずに、不
  動産・動産・給料債権・預金などを差し押さえることができます。
公証人による認証
   公証人による認証とは、文書の作成者の署名又は記名押印のある私文書(私
  署証書)について、この文書になされた署名又は押印が文書の作成名義人によって
  行われたことを、公証人が証明する制度です。公証人の認証によって、文書の署名
  又は押印の真正が証明され、それを通じて文書が作成名義人の意思に基づいて作
  成されたことが推定されます。
   特に、印鑑制度のない外国に提出する文書については、公証人による認証がよく
  利用されています。詳しくは、外国向け私文書の認証のページをご覧ください。
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