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事実実験公正証書
Q1 事実実験公正証書とは、どのようなものですか。
Q2 具体的には、どのような場合に事実実験公正証書が作成されるのでしょうか。
Q3 事実実験公正証書のメリットとは、どのようなものですか。
Q4 どのような事前準備が必要なのでしょうか。
Q5 費用は、どのくらいかかりますか。
Q6 委任状のサンプルは、何かありますか。

Q1.事実実験公正証書とは、どのようなものですか。
A1. 事実実験公正証書とは、公証人が、嘱託を受けて、自ら五感の作用により直接体験し、認識した事実を
   記載して作成するものです。これは、裁判所の証拠保全・検証あるいは捜査機関の実況見分に似たもの
   で、私権の得喪変更に直接・間接に影響を及ぼす多種多様な事実を対象とします。     
Q2具体的には、どのような場合に事実実験公正証書が作成されるのでしょうか。
A2. 事実実験公正証書が作成される主なものは、以下のとおりです。
  1.貸金庫の開披点検についての事実実験公正証書
     (1) 顧客の利用する貸金庫について、顧客が使用契約が終了後も貸金庫を明け渡さない場合に、
        銀行等の金融機関が、貸金庫使用規定等により貸金庫を強制的に開披する場合。
     (2) 貸金庫利用者が死亡後に、その相続人もしくは遺言執行者が貸金庫の開披を求める場合。
  2.知的財産についての事実実験公正証書
     特許権、実用新案権、工業上のノウハウなどのシステム及びソフト等の内容、これらの開発状況、
     実施状況等を証拠保全する場合。
  3.不法行為・義務違反行為等の証拠保全のための事実実験公正証書
     インターネットや携帯電話を利用した違法な行為があった場合、その画面をアウトプットしたり、
     写真撮影して証拠保全する場合。
  4.株主総会等の手続が適法かつ適切に履行されたことを証拠保全するための事実実験公正証書
  5.尊厳死宣言公正証書
     尊厳死宣言公正証書のページをご覧ください。 
Q3.事実実験公正証書のメリットとは、どのようなものですか。
A3. 事実実験公正証書は、証拠保全、すなわち、将来の紛争を予防し、あるいは現在又は将来の紛
   争に備えて、証拠能力がありかつ証明力の高い証拠の確保することを目的とするものです。
   裁判所の行う証拠保全に比べて、手続も簡便で迅速であり、極めて利用範囲の広いものです。
   依頼(嘱託)があれば、公証役場で手続をするだけでなく、事柄の性質上、必要に応じ都内どこへ
   でも出張して事実実験をすることができます。
Q4.どのような事前準備が必要なのでしょうか。
A4. たとえば、知的財産についての事実実験公正証書には、事前に公証人と面談し、公正証書の作成
   目的や製造装置、技術分野の説明をしていただき、事実実験を行う当日の段取りを打ち合わせ、
   当日の円滑かつ漏れのない事実実験が行えるようにする必要があります。
    また、金融機関による貸金庫の開披の場合には、貸金庫規定・貸金庫印鑑届(写)・内容証明郵便
   (写)・配達証明書(写)・委任者である金融機関の登記簿謄本及び印鑑証明書・受任者の本人確認
   資料(運転免許証の写し等)・委任状を準備の上、事前に上記資料をご持参いただくか、もしくは、ご
   郵送ください。   
Q5.費用は、どのくらいかかるのでしょうか。
A5. 事実実験公正証書の手数料は、基本手数料として、事実実験そのものに要した時間(現場に出張
   する場合は公証役場からの往復の時間も含む。)及び公正証書の文書作成に要した時間の合計に、
   1時間までごとに11,000円の計算によるタイムチャージがかかります。これに、日当(4時間以内は
   10,000円、4時間を超える場合は20,000円)、交通費及び正本・謄本の費用(いずれも1枚につき、
   250円)がかかります。なお、当公証役場で事実実験をされる場合には日当及び交通費はかかりません。
Q6.委任状のサンプルは何かありますか。
A6. (1)貸金庫・セーフティーバッグの開披点検する場合の委任状サンプルはこちらへ
    (2)それ以外の場合の委任状サンプルはこちらへ
         ただし、尊厳死宣言公正証書は宣言者の真意を確認する必要がありますので、委任状に
        よることはできません。  
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