京橋公証役場【東京駅すぐ】
Kyobashi Notary Office
お気軽に電話ください:03−3271−4677 ファックス番号は03−3271−3606です
トップページ業務案内>公正証書に作成に必要な主な書類 お問い合わせメール(お問い合わせ)  サイトマップサイトマップ
TOP 業務案内 遺 言 任意後見 離 婚 定款(電子) 国内向け私文書認証 外国文認証(外国向け私文書認証) アクセス リ ン ク
公 正 証 書 の 作 成 に 必 要 な 主 な 書 類 
 一般の公正証書(遺言を除く)の作成に必要な主な書類等
(以下、印鑑証明書、法人登記簿謄本、登記事項証明書等は発行後3か月以内のもの)
A. 契約当事者本人(法人の場合は代表者)が公証役場で署名・捺印できる場合
 (1)本人が個人の場合
   a.印鑑証明書及び実印、もしくは、
   b.運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書のいずれか1つ及び認印
 (2)本人が法人の場合
   @ 法人登記簿謄本又は登記事項証明書(いわゆる資格証明書。具体的には、「現在事項全部証明書」
     「履歴事項全部証明書」「代表者事項証明書」のいずれか1つ)
   A 法人代表者の印鑑証明書
   B 法人代表者の代表者印
B.契約当事者本人(法人の場合は代表者)が公証役場で署名・捺印できず、代理人が代わって署名・捺印す
  る場合
 1..契約当事者各本人の身分証明書等
  (1)本人が個人の場合
     a.印鑑証明書
  (2) 本人が法人の場合
    @ 法人登記簿謄本又は登記事項証明書(いわゆる資格証明書。具体的には、「現在事項全部証明書」
      「履歴事項全部証明書」「代表者事項証明書」のいずれか1つ)
    A 法人代表者の印鑑証明書
 2.本人から代理人への委任状(個人の実印または法人代表者の上記(2)Aと同一の代表者印を押捺し
   たもの)
   契約書添付等、契約内容が明らかになっていることが必要。
 3.代理人の身分証明
  a.運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書のいずれか1つ及び認印
    もしくは、
  b.印鑑証明書及び実印  
具体的には、当役場にお問い合わせください。
 遺言公正証書の作成に必要な主な書類
ページのトップへ
お気軽に電話ください:03−3271−4677 ファックス番号は03−3271−3606です

| トップページ | 業務案内 | 遺言 | 任意後見 | 離婚 | 定款(電子) |
国内向け私文書の認証外国向け私文書の認証| アクセス | リンク |サイトマップ

Copyright(c)2009 Kyobashi Notary Office All rights reserved